今お墓を持っている人が亡くなってしまうと、次にお墓を持つ人のために名義変更をしなければなりません。
今回は、お墓の名義変更と手続きの方法についてご紹介します。
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お墓には永代使用権がある
お墓に所有権はなく、その代わりに永代使用権があります。
これは、管理費を払えば、半永久に使えるというものです。
永代使用権を相続させるためには、必ず名義変更が必要になります。
手続きを行う場所
お墓の名義変更をする際は、お墓を管理している墓地管理者に対して手続きを行います。
例えば、お寺のお墓ならお寺、公営墓地なら役所などです。
名義変更に必要な書類
名義変更には4つの書類が必要となります。
4つ全ての書類が揃っていないと、手続きができないため、きちんと揃えましょう。
①名義変更届
名義変更をするための書類です。
この書類は、墓地管理者からもらうことができるので、あらかじめもらうようにしましょう。
書式は、墓地管理者ごとに異なります。
②永代使用許可書
永代使用権を得るために必要な許可書なので、名義変更をしたら必ず提出しなければなりません。
こちらも墓地管理者からもらうことができます。
③戸籍謄本
名義変更をする前の名義人と新しい名義人の続柄を確認するために必要な書類です。
前の名義人が死亡している場合は、亡くなっていることを確認するため、死亡年月が記載されている戸籍謄本でなければなりません。
そのため昔に発行した戸籍謄本ではなく、新たに戸籍謄本を発行しましょう。
市役所で手に入れることができます。
④印鑑証明書
名義変更届に自身の実印を押す必要があります。
そのため実印を確認するために、印鑑証明書を提出します。
こちらも市役所で入手できます。
お墓の名義変更をしなかったら?
名義変更をしないと、事実上お墓の管理者がいなくなります。
お墓の管理費を払う人がいないことになり、この状況が続くと、墓地管理者によって強制的に撤去させられてしまいます。
そのため名義変更が必要になったら、後まわしにせず、なるべく早めに手続きを行いましょう。